名古屋高等裁判所 平成9年(ネ)760号 判決 1998年1月21日
東京都新宿区舟町一五
控訴人
柴田真佐男
東京都千代田区霞ヶ関一丁目一番一号
被控訴人
国
右代表者法務大臣
下稲葉耕吉
右指定代理人
中山孝雄
同
山本衛
同
栗木幹夫
同
各務省吾
同
中西和彦
同
下川順
同
森満
同
桃枝伸之
同
塚原健一
名古屋市中区三の丸三丁目一番二号
被控訴人
愛知県
右代表者知事
鈴木礼治
右訴訟代理人弁護士
佐治良三
右指定代理人
志治孝利
同
若山泰文
同
田中宏之
同
一柳繁利
同
飯野謙次
同
太田多津雄
同
各務省吾
同
中西和彦
同
鈴木愛
名古屋市中区三の丸三丁目一番一号
被控訴人
名古屋市
右代表者市長
松原武久
右訴訟代理人弁護士
鈴木匡
同
大場民男
右訴訟復代理人弁護士
鈴木雅雄
同
深井靖博
同
堀中久
主文
一 本件控訴を棄却する。
二 控訴費用は控訴人の負担とする。
事実及び理由
第一 当事者の求めた裁判
一 控訴人
1 原判決を取り消す。
2 被控訴人らは、控訴人に対し、連帯して三億円を支払え。
3 訴訟費用は第一、二審とも被控訴人らの負担とする。
との判決及び仮執行宣言
二 被控訴人ら
1 主文と同旨
2 被控訴人ら敗訴の場合、担保を条件とする仮執行の免脱宣言の申立て
第二 事案の概要等
争いのない事実、事案の概要及び当事者の主張は、次のとおり付加・訂正するほか、原判決「事実及び理由」の第二「事案の概要」欄に記載のとおりであるから、これを引用する。
一 原判決一八頁人行目の「ろ過器」の後に「並びに防災用具」を、同行目の
「生活活動に必要な設備である。」の後に「若宮大通公園内の鉄柱付近の散水栓は、地下部分に存在する造水装置であり、生活活動に必要な設備である。」をそれぞれ加える。
二 同一八頁一一行目の「調節池は」を「調節池では」と改める。
三 同二〇頁四行目の「水景施設に」を「水景施設の」と改める。
四 同二二頁八行目の「意味している」の後に「と解すべきである」を加える。
五 同二四頁五行目の「「生活に必要な設備」とは、」の後に「本件特許公報の「発明の詳細な説明」における記載と併せると、」を加える。
六 同二四頁六行目の「意味する」を「意味していると解される」と改める。
七 同二四頁九行目の「「水を利用する設備及び貯水設備」とは、」の後に「本件特許公報の「発明の詳細な説明」における記載と併せると、」を加える。
八 同二四頁一〇行目の「いうのであって」を「意味していると解すべきであって」と改める。
第三 証拠関係
原審及び当審における証拠関係目録記載のとおりであるから、これを引用する。
第四 当裁判所の判断
当裁判所も、控訴人の本件請求は棄却すべきであると判断するが、その理由は、次のとおり付加・訂正するほか、原判決「事実及び理由」の第三「当裁判所の判断」欄に説示のとおりであるから、これを引用する。
一 原判決二七頁一一行目の「別紙(二)及び(三)の図面」の後に次のとおり加える。
「(本件特許公報の「図面の簡単な説明」の箇所に、別紙(二)の図は本件特許発明を施した建造物の斜視図であり、別紙(三)の図は別紙(二)の図における縦断面図である旨の記載がある。)」
二 同二八頁七行目の「実施例」の後に「並びに添付図面である前記別紙(二)及び(三)の図面」を加える。
三 同三〇頁二行目の「該当するか否かは、」の後に「一体としてではなく、」を加える。
四 同三三頁五行目の「多数の階層を設けると」から七行目の「現に、」までを削除する。
五 同三三頁八行目の「本件特許公報」の後に「(前記添付図面)」を加える。
六 同三七頁五行目の「認めることはできない。」の後に次のとおり加える。
「また、証拠(甲一八の一五、一〇〇、一〇一)によると、若宮大通公園内の鉄柱付近の地中の浅い部分に散水栓が設置されていることが認められるが、地中に設置された散水栓は、通常、狭い範囲における短時間の水撒き等の目的で使用されるものにすぎないこと、右散水栓が、上水道管でなく地下部分の造水装置に連結されていることを認めるに足りる証拠はないことに照らすと、右散水栓が存在することのみから、若宮大通公園の地下部分に右「生活活動に必要な設備」が存すると認めることはできない。」
第五 結論
よって、原判決は相当であって、本件控訴は理由がないから棄却することとし、訴訟費用の負担につき民訴法六七条一項本文、六一条を適用して、主文のとおり判決する。
(裁判長裁判長 寺本榮一 裁判官 吉岡浩 裁判官 矢澤敬幸)